
●経過
この基金は、このような目的のため昭和50年3月3日、農林水産省、通商産業省及び運輸省の共管の下に設立が許可されました。昭和50年度及び昭和51年度の2ヶ年間は暫定措置として、救済金に要する費用については防除清掃費に要する費用については国及び関係都道府県からの補助等により救済対策を実施し、所期の成果をおさめてまいりました。
昭和52年度以降は農林水産省、通商産業省、運輸省事務次官の「原因者不明の漁場油濁被害救済対策に関する了解事項」に基づいて、費用の拠出方法が救済金については船舶及び陸上施設に係る事業者等(以下「拠出団体」という。)からの拠出、防除費については国及び関係都道府県の補助等並びに拠出団体からの拠出と改められ、この基金が引続き救済対策を行うことになり現在に至っております。

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